福原 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 事務所
09.16
業務案内 · News

年内に登記を終えるための逆算 ― 沖縄で土地・建物の手続きをお考えの方へ

業務案内

沖縄市の福原義隆土地家屋調査士事務所です。9月に入ると、年内の売買の決済、住宅ローンの実行、建て替えの着工に合わせて「登記は間に合いますか」というご相談が増えます。

登記は書類を出せばその日に終わるものではありません。測量、隣の方との立会い、役所の手続きがあり、業務によっては数か月かかります。ここでは、業務ごとにいつまでにご相談いただければ年内に終えられるかの目安をまとめました。

年内の区切りはいつか

法務局は、12月29日から1月3日までが休みと法律で決まっています。土日と祝日も休みです。

2026年末は、12月28日(月)が年内最後の受付日で、年明けは1月4日(月)からになります。当事務所も12月29日から1月3日までお休みをいただきます。

「年内に終わらせたい」という場合、12月28日までに登記が完了している必要があるのか、それとも申請が出ていればよいのかで、逆算の日が変わります。

売買の決済や住宅ローンの実行が絡む場合は、まず完了が必要とお考えください。建物の表題登記が終わっていなければ司法書士は所有権保存登記も抵当権設定登記も申請できず、分筆が終わっていなければ新しい地番での売買の登記もできません。「申請は出したので年内扱いで」は通りません。

業務別・いつまでに相談すれば年内に間に合うか

期間は標準的な場合の目安です。土地の広さ、隣地の数、資料の有無によって前後します。

2〜3週間で終わる業務

この3つは、書類がそろっていれば手続き自体は2〜3週間です。ただし12月は年内完了を目指す申請が法務局に集中し、審査に普段より日数がかかります。年内の完了を確実にしたい場合は11月中のご相談をおすすめします。12月に入ってからのご相談は、完了が年明けにずれる前提でお考えください。

地目変更のうち、畑や田(農地)を宅地にする場合は別に考えてください。先に農地転用の許可が要り、沖縄市内の農地は届出では済みません。許可が下りるまでに1〜2か月かかることがあり、そのうえで、現地が実際に宅地として使われる状態になってから地目変更登記を申請します。原則は建物の完成後ですが、造成が終わって建築に着手している段階で認められることもあり、着工時の融資の条件によってはその方法を検討します。

いずれにしても、これから転用の手続きを始める農地について年内の登記完了を見込むのは現実的ではありません。年をまたぐ前提で工程を組みます。転用の手続き自体は早いほどよいので、予定があるなら今の時期にご相談ください。

2〜3か月かかる業務

分筆は、土地全体の境界がすでに確定していれば2〜3か月です。境界の確認から始まる場合は、下の境界確定測量に2〜4か月かかり、そのうえで分筆の手続きが続きます。つまり全体では3〜5か月以上を見ていただくことになり、この場合の年内完了は現実的ではありません。境界が確定済みの土地の分筆であれば、9月中のご相談が実質的な入口です。

2〜4か月かかる業務

  • 境界確定測量(隣の方と立ち会って境界を確認し、図面と確認書にする)
  • 地積更正登記(登記簿の面積を実測に合わせて直す)

地積更正登記は、土地全体の境界が確定していることが前提になるため、境界の確認から始める場合は境界確定測量と同じ工程をたどり、そのうえで登記の手続きが続きます。

つまりこの2つは、9月半ばの今から境界の確認を始める土地について、年内の完了をお約束できる段階ではありません。立会いの日程しだいで年をまたぎます。すでに境界が確定していて図面と境界標が残っている土地であれば、話は変わります。

売買や融資の期限が決まっている場合は、最初にお伝えください。現地と資料を見たうえで、期限に間に合う方法があるかを一緒に考えます。間に合わないと分かった時点で、その旨を先にお伝えします。

年末に向けて期間が延びる三つの理由

立会いの日程が詰まります。 道路との境界を確認するときは市や県の立会いが必要で、申し込みから1〜2か月先になることがあります。年度末に向けてこの待ち時間は長くなります。

隣の方の予定が取りにくくなります。 年末年始は帰省や行事が重なり、平日の日中に現地へ出てきていただく調整がつきにくくなります。隣地が県外にお住まいの場合は、往復の連絡だけで数週間かかることもあります。

法務局の申請が集中します。 12月は年内完了を目指す申請が重なるため、完了までの日数が普段より延びます。

年内かどうかに関わらず、動かない期限があります

次の登記は、法律で1か月以内の申請が義務づけられています。年内のご予定とは切り離して考えてください。

  • 家を新築したとき。所有権を取得した日から1か月以内に建物表題登記
  • 建物を取り壊したとき。建物が無くなった日から1か月以内に建物滅失登記
  • 土地の使いみちが変わったとき。変わった日から1か月以内に地目変更登記

期限を過ぎていても申請はできます。実際、何年も前に建てた家の登記が残っていた、壊した建物が登記簿に残っていた、というご相談は珍しくありません。気づいた時点でご相談ください。

予定が決まっていなくても構いません

決済日や融資の実行日、着工の予定が決まっていれば、そこから逆算した工程表をお出しします。まだ決まっていない場合も、現地と資料を見れば「この土地ならこれくらい」とお伝えできます。

お見積りは内訳を付けてお出ししており、無料です。年内の予定が読めるうちに、一度ご相談ください。

Talk to us

まずはご相談を。
初回相談は無料です。

どの士業に頼むべきか分からない段階でも構いません。状況をうかがって、必要な順番でつなぎます。