建物表題登記とは
建物の登記は二段階になっています。最初に、その建物がどこに、どんな構造で、どれだけの広さで存在しているかを登記簿に初めて起こすのが「表題登記」で、土地家屋調査士の担当です。そのあとに所有権保存登記(誰のものかを登記簿に記す登記)などの権利の登記を行い、第三者に権利を主張できる状態にします。こちらは司法書士の担当です。
当事務所が建物の各階の形状と床面積を測り、建物図面・各階平面図を作り、所有権を証する書類とあわせて法務局に申請します。
1ヶ月以内の申請義務
新築した建物は、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請する義務があります(不動産登記法47条1項)。新築した人だけでなく、登記のない建物を相続などで取得した人にも同じ期限がかかります。
相続の場合、期限の起算点は原則として亡くなった日です。未登記に気づいたときには過ぎていることが多いのですが、期限を過ぎていても申請はできますので、気づいた時点でご相談ください。
相談の時点で分かっていなくてよいこと
「登記されているかどうか分からない」段階で構いません。固定資産税の課税明細書をお手元にご用意いただければ、登記の有無を調べるところからお手伝いします。
古い建物で確認済証や引渡証明書が残っていない場合も、まずはご相談ください。どの書類をどう組み合わせれば足りるかは建物の年代と残っている資料しだいで、「何も無いから無理だ」と思っていた建物でも登記できることがあります。
進め方
- ご相談。建物の状況と書類の有無を確認し、お見積りをお出しします(無料)
- 書類の確認。所有権を証する書類(下の「必要な書類」)を整えます。足りないものは代わりになる資料をご案内します
- 現地調査。各階の形状と床面積を測り、建物の所在・種類・構造を確認します
- 建物図面・各階平面図の作成、申請書の作成
- 法務局へ申請。完了後、登記が完了した書類一式をお渡しします
- 住宅ローンや売却で権利の登記が必要な場合は、同じ窓口の司法書士へ引き継ぎます
必要な書類
新築の場合に必要な書類は次のとおりです。ハウスメーカー・工務店から受け取るものがほとんどです。
- 建築確認済証・検査済証
- 工事完了引渡証明書(施工会社の印鑑証明書つき)
- 所有者の住民票
- 建築確認申請時の図面(配置図・各階平面図)
古い建物・相続した建物で書類が無い場合
法令が求めるのは「所有権を有することを証する情報」で、確認済証や引渡証明書はその代表例です。これらが残っていないときは、固定資産税の納付証明、建築当時の契約書や領収書、敷地所有者の証明などを組み合わせて、所有権を証明する書類を整えます。
相続した建物では、亡くなった方がその建物を建てた(取得した)ことを示す資料と、相続でご自身が引き継いだことを示す資料(戸籍・遺産分割協議書など)の2種類が必要になります。この二つがそろえば、相続人ご自身の名義で表題登記を申請できます。
詳しくは、相続した実家が未登記だった場合の記事にまとめてあります。
期間と費用の決まり方
目安は2〜3週間です。書類がそろっていれば早く、古い建物で書類を集め直す場合は長くなります。
費用は建物の構造・階数・床面積、書類の残り具合で変わります。金額表は置かず、状況を伺ってからお見積りしています(無料)。表題登記には登録免許税がかかりません。沖縄県内の統計上の目安は費用と期間の記事をご覧ください。
表題登記の先にある手続き
住宅ローンを利用する場合は、表題登記に続けて所有権保存登記と抵当権設定登記が必要です。売却するときも、所有権の登記が前提になります。これらは司法書士の担当です。当事務所は司法書士事務所と同じ窓口にありますので、別の事務所を探していただく必要はありません。それぞれの登記は、その資格を持つ者が自分の責任で担当します。
よくある質問(建物表題登記)
- Q. 固定資産税を払っていれば登記されているのではないですか。
- 別です。固定資産税は市町村が建物の存在を把握して課税するもので、法務局の登記とは連動していません。税を納めていても登記の無い建物は珍しくありません。課税明細書の内容から登記の有無を調べられます。
- Q. 1ヶ月を過ぎてしまいました。罰則はありますか。
- 正当な理由なく申請を怠った場合、過料の対象になる定めはあります(不動産登記法164条1項)。ただ、期限を過ぎていても申請はできますので、気づいた時点でご相談ください。
- Q. 増築した部分も登記が必要ですか。
- 床面積や構造が変わる増築・改築をしたときは「建物表題部変更登記」が必要です。表題登記と同じく土地家屋調査士の担当で、当事務所でお引き受けします。
- Q. 取り壊した建物の登記はどうすればよいですか。
- 取り壊した後は「建物滅失登記」(建物を取り壊したときの登記)で登記記録を閉じます。取壊し後1ヶ月以内が義務です。こちらも当事務所でお引き受けします。