はじめての方が、
まず知りたいこと。
費用・期間・どこに頼めばいいか。ご相談の前に多くの方が気にされることを、正直にお答えします。
01
費用について
いちばん多いご質問です。正直にお答えすると、お話をうかがう前に金額を確定することはできません。その理由と、何で変わるのかをご説明します。調査士・司法書士・行政書士のいずれも、考え方は同じです。
- 費用はいくらかかりますか
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土地や建物の状態を確認する前に金額をお伝えすることは、私どもではしていません。同じ「分筆」でも、隣接する土地の所有者が何人いるか、境界標が残っているか、道路との境がはっきりしているかで、必要な作業量が大きく変わるためです。
司法書士・行政書士の手続きも同じ考え方です。相続登記なら不動産の数や相続人の人数で、許認可や在留資格なら手続きの種類やご事情で、必要な作業が変わります。
ご相談いただければ、内容をお調べしたうえで、作業の内訳を書いたお見積りをお出しします。お見積りは無料です。内容にご納得いただいてから着手しますので、見積りを見てお断りいただいても構いません。
- 報酬のほかに、税金や手数料もかかりますか
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かかる手続きがあります。登記には登録免許税、許認可の申請には手数料など、専門家の報酬とは別の実費が必要になるものがあります。
お見積りでは報酬と実費を分けて記載しますので、合計でいくらかかるかをご覧いただけます。相続登記のように、実費のほうが報酬より大きくなる場合もあります。
- 見積りを取るだけでもお願いできますか
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もちろんです。「まだ売るか決めていない」「相続の話し合いがこれから」という段階のご相談も多くいただきます。
費用の見当がつかないと次の話が進められない、という状況はよくあることですので、お気軽にご相談ください。
- 費用が高くなるのはどんなときですか
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土地の場合、隣接するお宅の数が多いとき、境界標が失われているとき、過去の測量記録が残っていないときに、確認と立会いの手間が増えます。沖縄では戦災で古い資料が失われている地域があり、その場合は調査に時間がかかります。
建物の場合は、増築を重ねている、登記されていない部分がある、といったケースで現況の調査量が増えます。
司法書士・行政書士の手続きでは、相続人や不動産の数が多いとき、揃え直す書類が多いとき、許認可の要件確認が複雑なときに手間が増えます。
いずれも、お見積りの段階で「なぜその金額になるのか」を内訳でご説明します。
02
期間について
下記はあくまで標準的な目安です。関係者との調整や役所の混み具合で前後しますので、ご相談の際に見通しをお伝えします。
- どれくらいの期間がかかりますか
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手続きによって幅があります。建物を新築したときの表題登記は2〜3週間、建物を取り壊したときの滅失登記も2〜3週間ほどです。
土地を分ける分筆登記は2〜3ヶ月、その前提となる境界確定測量は2〜4ヶ月を見ています。隣接する土地の所有者の方と日程を合わせる必要があるため、どうしても時間がかかります。
登記の名義を変える手続き(司法書士)は1〜2週間、相続登記は1〜2ヶ月、在留資格の手続き(行政書士)は1〜3ヶ月です。遺言のご相談は、内容により3〜6週間ほどを見ています。
- 急いでいるのですが、早くできませんか
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売買の決済日が決まっている、といったご事情があれば、最初にお知らせください。作業の順番を組み替えて間に合わせられる場合があります。
ただし境界の確認は隣接するお宅のご都合次第という面があり、こちらだけでは短縮できない部分もあります。難しい場合は早めに正直にお伝えします。
03
どこに相談すればいいか分からないとき
当事務所は土地家屋調査士・司法書士・行政書士の3つが同じ建物にあります。どの専門家に頼むべきか分からない段階でご連絡いただいて構いません。お話をうかがって、必要な順番でつなぎます。
- 土地家屋調査士と司法書士は何が違うのですか
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ごく大まかにいうと、土地家屋調査士は「土地や建物がどこにあり、どんな形で、どれくらいの広さか」を調べて登記する専門家です。境界を確定する、土地を分ける、新築した建物を登記する、といった仕事です。
司法書士は「その不動産が誰のものか」を登記する専門家です。売買や相続で名義を変える、住宅ローンの抵当権を設定する、といった仕事になります。
実際には両方が続けて必要になることが多く、たとえば土地を分けて売る場合は、分筆(調査士)のあとに名義変更(司法書士)へ進みます。
- 土地家屋調査士と不動産鑑定士は何が違うのですか
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名前が似ているため、実際によく間違えてお電話をいただきます。土地や建物の「価格」を評価するのは不動産鑑定士という別の国家資格で、当事務所では鑑定評価は行っていません。
土地家屋調査士が扱うのは価格ではなく、「境界がどこにあるか」「面積は正確にどれくらいか」といった物理的な現況です。現地を測量し、その結果を図面にして登記します。
「売る前に境界と面積をはっきりさせたい」というご相談は調査士の分野です。価格のことなのか、境界や面積のことなのか迷われたら、そのままお尋ねください。
- 行政書士にはどんなことを頼めますか
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農地を宅地にするための転用の許可申請、外国籍の方の在留資格の手続き、任意後見や死後事務委任といった契約書の作成など、官公署へ提出する書類や権利義務に関する書類づくりが行政書士の分野です。
相続の書類や遺言のご相談は、ご事情によって司法書士と行政書士のどちらが担当するかが変わります。当事務所は同じ建物に両方がおりますので、内容をうかがって適切な担当がお受けします。
- 困りごとから探したいのですが
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土地を分けたい・隣との境界をはっきりさせたい・家を新築した・古い建物を壊した、というときは土地家屋調査士です。
不動産の名義を変えたい・住宅ローンを完済した・会社の登記をしたい、というときは司法書士です。
農地に家を建てたい・ビザの手続きが必要、というときは行政書士です。
遺言を残したい・相続の手続きを進めたい、というご相談は、内容により司法書士と行政書士が分担してお受けします。
判断がつかない場合は、そのままご相談ください。こちらで振り分けます。
04
相続のとき
相続は3つの専門家すべてが関わることがあります。何から手をつければよいか分からない、という方が最も多いご相談です。
- 相続が起きました。何から始めればいいですか
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まず、亡くなった方の名義になっている不動産を把握することから始まります。固定資産税の通知書や権利証をお持ちいただければ、こちらで登記記録を調べます。
その後、戸籍をさかのぼって相続人を確定し、遺産分割の話し合いの内容を書面にしたうえで、名義を変える相続登記へ進みます。戸籍の収集や書面づくりは、ご事情に応じて事務所内の司法書士・行政書士が分担します。土地を分けて相続する場合は、その前に境界の確定と分筆が必要です(土地家屋調査士)。
順番が大切なので、早い段階でご相談いただくほど手戻りが少なくなります。
- 相続登記の義務化が気になっています
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相続で不動産を取得したことを知った日から、一定の期間内に登記を申請することが義務づけられています。長く放置されている名義について、ご相談が増えています。
何代も前の名義のままになっている、相続人が多くて連絡がつかない、といったケースも扱っています。まずは現状をお調べしますので、お持ちの資料と一緒にご相談ください。
※ 期限の起算や取り扱いはご事情によって変わります。ご相談の際に、お客さまの場合どうなるかをご説明します。
- 亡くなった名義のままの建物が登記されていません
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登記されていない建物(未登記建物)を相続した場合、まず建物の表題登記が必要になります。現地を調査して図面を作り、建物の物理的な情報を登記します。
実際にご相談の多いケースですので、詳しくは未登記建物の相続についての記事もあわせてご覧ください。
05
建物を建てたとき・壊したとき
意外と知られていませんが、建物の登記には期限のある義務があります。
- 家を新築しました。何をすればいいですか
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建物が完成したら、1ヶ月以内に建物表題登記を申請する義務があります。これは土地家屋調査士の仕事です。現地で建物を測量し、図面を作成して法務局に登記します。
その後、所有権の保存登記(司法書士)へ進み、住宅ローンを組んでいる場合は抵当権の設定も続きます。ハウスメーカーや金融機関から案内があることも多いのですが、ご自身で手配される場合はご相談ください。
- 古い建物を取り壊しました
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取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。放置すると、存在しない建物に固定資産税がかかり続けたり、土地の売買のときに支障が出たりします。
解体業者から取壊証明書を受け取っていれば手続きが早く進みます。お手元にない場合もご相談ください。
- 登記しないままだとどうなりますか
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登記されていない建物は、売買することも担保に入れることもできません。相続のときにも、まず表題登記から始めることになり、手間と費用が増えます。
取り壊した建物の登記を残したままだと、存在しない建物に固定資産税がかかり続けることがあります。「昔からそのままで」という建物も扱っていますので、気づいた時点でご相談ください。
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「こんなことを聞いていいのだろうか」という内容で構いません。ご相談の段階では費用はいただきません。 お電話は平日9:00–18:00(土日祝休)、フォームは24時間受け付けており、3営業日以内にご返信します。