売買前の境界確定
古い塀を境界だと思って売りに出したら、図面と合わなかった
- ご相談の状況
- 沖縄市内の宅地。相続した土地を売ることになり、不動産会社から「確定測量図が要る」と言われてご相談。所有者は「塀のところが境界」と思っていました。
- 調べて分かったこと
- 法務局の地積測量図は数十年前のもので、現地の塀は図面の線から数十センチずれていました。隣地の一方には古い境界杭が残っていましたが、もう一方には何もありませんでした。
- 当事務所の対応
- 隣地の所有者お二人に文書と電話で立会いをお願いし、図面と現地の杭を一緒に確認。塀の位置ではなく、杭と図面から復元した位置を境界として双方に納得いただき、境界標を入れて境界確認書を作成しました。
- 結果
- 売買代金の支払い日(決済日)に間に合う形で確定測量図をお渡ししました。登記簿の面積も実測に合わせて直したので、買主側にもそのまま使ってもらえました。
→ 境界確定測量・分筆登記
分筆
広い土地の一部だけ子に譲るため、線を引きたい
- ご相談の状況
- 中部の住宅地。親名義の土地に子が家を建てることになり、住宅ローンの都合で建てる部分だけを別の土地として切り分ける(分筆)必要が出ました。
- 調べて分かったこと
- 土地全体の境界がまだ確定していなかったため、切り分ける前に周囲の隣地との境界確認が必要でした。道路側は市の立会いが必要な区間でした。
- 当事務所の対応
- 隣地の方と市役所の担当課に立会いを依頼し、まず土地全体の境界を確定。そのうえで、建物の配置と、建物を建てられるための道路に接する条件を建築会社と確認しながら分ける線を決め、分筆登記を申請しました。
- 結果
- 融資の実行日から逆算した工程で進め、分筆後の新しい地番で建物の表題登記まで一続きで対応しました。
→ 土地分筆登記
新築の建物表題登記
引き渡しが近いのに登記がまだ、と建築会社から連絡
- ご相談の状況
- 沖縄市内の新築住宅。完成検査が終わり、引き渡しと住宅ローンの実行が2週間後に迫った段階で、建築会社からご紹介いただきました。
- 調べて分かったこと
- 建築確認済証・検査済証は揃っていましたが、施主様の住所が建築確認申請時から変わっており、住民票の準備が必要でした。
- 当事務所の対応
- 書類の確認と現地調査を同じ日に行い、建物図面・各階平面図を作成して表題登記を申請。住民票は施主様に取り寄せていただきました。
- 結果
- 引き渡し日の前に登記が完了し、司法書士による名義の登記(所有権保存登記)と住宅ローンの登記(抵当権設定登記)へそのまま引き継ぎました。
→ 建物表題登記
相続した未登記建物
亡くなった親の家が登記されていなかった
- ご相談の状況
- 中部の古い住宅。相続の手続きを進める中で、土地は登記があるのに建物の登記が無いことが分かり、司法書士からご紹介いただきました。
- 調べて分かったこと
- 建てたのは数十年前で、建築確認の書類も工事の契約書も残っていませんでした。固定資産税の課税台帳には建物が載っていました。
- 当事務所の対応
- 固定資産税の証明書、相続関係の書類、現地の調査結果と写真を組み合わせて所有者を証明する資料を整え、相続人名義で建物表題登記を申請しました。
- 結果
- 表題登記が完了したことで、その後の相続登記(名義変更)を司法書士が進められるようになりました。
→ 建物表題登記
地目変更
畑だった土地に家を建てたが、登記簿はまだ「畑」のまま
- ご相談の状況
- 沖縄市内。農地に住宅を建てて数年たっていましたが、登記簿の地目(土地の種類)が畑のままで、売却の話が出た際に指摘されました。
- 調べて分かったこと
- 農地転用の許可は取得済みでしたが、地目変更の登記だけが抜けていました。現地はすでに宅地として使われていました。
- 当事務所の対応
- 許可書と現地の状況を確認し、地目を「宅地」に変更する登記を申請しました。
- 結果
- 登記簿と実際の使い方が一致し、売却の手続きに支障がなくなりました。
→ 地目変更登記
建物滅失登記
建て替えで壊した古い家の登記が残っていた
- ご相談の状況
- 中部の住宅地。建て替えのため古い家を解体しましたが、登記簿には古い建物が残ったまま。新しい家の登記の前に整理が必要でした。
- 調べて分かったこと
- 解体業者の取壊し証明書はありました。敷地内に登記上は2棟あり、うち1棟は所有者も忘れていた古い物置でした。
- 当事務所の対応
- 現地で建物が無いことを確認し、2棟とも、建物を取り壊したことを法務局に届ける建物滅失登記を申請。続けて新築の建物表題登記を行いました。
- 結果
- 古い登記が整理され、新しい建物の登記と住宅ローンの手続きが予定どおり進みました。
→ 建物滅失登記