福原 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 事務所
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Chosashi · 土地家屋調査士 · 福原義隆土地家屋調査士事務所

境界確定測量

隣の土地の方と現地で立ち会い、境界の杭やプレートを確認して、図面と確認書にまとめる作業です。土地を売る前、分ける前、相続の準備の前に、多くの場合に必要になります。

こんな方へ

  • 土地を売ることになり、買主や不動産会社から「境界を確定してください」と言われた
  • 一つの土地を分けて(分筆登記)、一部を売る・子に渡す・建物を建てる予定がある
  • 相続で土地を分ける準備をしたい
  • 隣との境界がどこか分からない、境界の杭が見当たらない
  • 登記簿の面積と実際の広さが合っていない気がする

目安の期間: 2〜4ヶ月(状況で変わります)

境界確定測量とは

土地の境界は、登記所(法務局)にある図面と、現地にある杭・プレート・塀などの目印、そして隣の土地の方との確認がそろって初めて「確定した」と言えます。境界確定測量は、この三つをそろえる作業です。

当事務所が古い公図(法務局にある土地の形の図面)・地積測量図(過去に測ったときの図面)・以前の測量資料を集めて調べ、現地を測り、隣の土地の方や道路を管理する役所と立ち会って境界を確認し、境界標を設置して、確定した境界の図面と境界確認書を作ります。多くの場合、その結果を登記(地積更正登記や分筆登記)に反映するところまで一体でお引き受けします。

相談の時点で分かっていなくてよいこと

「境界がどこか分からない」「資料が何も無い」という状態からで構いません。登記所の図面や過去の測量資料は当事務所で取り寄せます。隣の土地の方の連絡先が分からない場合も、登記記録から所有者を調べて連絡を取るところからお手伝いします。

売却や建築の期限がある場合は、最初にお知らせください。立会いの日程調整に時間がかかるため、期限から逆算して進め方を決めます。

進め方

  1. ご相談・現地の下見。土地の状況と残っている資料を確認し、内訳付きのお見積りをお出しします(無料)
  2. 資料調査。法務局の公図・地積測量図・登記記録、市役所の道路台帳などを集めて、境界の手がかりを読み取ります
  3. 現地測量。既存の境界標、塀、建物の位置を測り、資料と照らし合わせて境界の案を作ります
  4. 立会い。隣の土地の方、道路や水路に面していれば管理する役所(市や県)と現地で境界を確認します
  5. 境界標の設置と図面・境界確認書の作成。隣の方に署名・押印をいただきます
  6. 必要に応じて登記申請(地積更正登記・分筆登記)。登記が完了した書類一式をお渡しします

期間が延びる要因

目安は2〜4ヶ月ですが、時間がかかるのは測る作業そのものではなく、次のような調整です。

  • 隣の土地の方が遠方にお住まい、相続が済んでいない、連絡が取りにくい
  • 道路や水路に面していて、役所との立会い(官民境界=道路や水路との境界の確認)が入る。役所側の日程で1〜2ヶ月かかることがあります
  • 境界標や過去の測量図がほとんど残っていない
  • 隣の方と境界の認識が食い違っている
  • 年度末・年末の繁忙期

費用の決まり方

費用は土地の状況、隣の土地の数、道路との境界確認の有無、残っている資料で一件ごとに変わります。そのため当事務所では金額表を置かず、状況を見てから内訳付きでお見積りしています(見積りは無料です)。

沖縄県内の統計上の目安(日本土地家屋調査士会連合会の報酬アンケート)は、費用と期間の記事にまとめてあります。

用意できるとよい資料

無くても進められますが、あると調査を省けて費用と期間を抑えられます。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税の課税明細書。地番が分かるもの
  • 以前に測量したときの図面、境界確認書、境界の写真
  • 売買契約書や重要事項説明書(取得したときのもの)
  • 隣の土地の方の連絡先(分かる範囲で)

沖縄で境界の確認が特に大切な理由

沖縄では、先の大戦で公図や登記記録の多くが失われ、戦後に急いで作り直された資料には、現地と合わない箇所が残っていることがあります。米軍統治の時代に引かれた境界がはっきりしない土地もあります。古い資料の丁寧な読み解きと、現地での立会いが、本土以上に欠かせません。

境界の確定の先にある手続き

確定した境界をもとに土地を分ける分筆登記、登記簿の面積を実測に直す地積更正登記は、当事務所(土地家屋調査士)が引き続き担当します。

分けた土地を売る・贈与するときの所有権移転登記は司法書士の担当です。当事務所は司法書士事務所と同じ窓口にありますので、必要になれば同じ場所で司法書士から直接ご説明とお見積りをいたします。それぞれの登記は、その資格を持つ者が自分の責任で担当します。

よくある質問(境界確定測量)

Q. 隣の人が立会いに応じてくれない場合はどうなりますか。
まず当事務所から趣旨を説明してお願いします。それでも境界の確認に至らない場合は、法務局の筆界特定制度(登記官が境界の位置を判断する制度)や、土地家屋調査士会の境界問題相談センター(裁判によらない話し合いの窓口)を使う方法があります。状況に応じてご案内します。
Q. 境界確定測量と「現況測量」は何が違いますか。
現況測量は、塀や建物の位置など今ある状態を測るだけで、隣の方との境界確認は行いません。境界確定測量は、資料調査と隣の方・役所との立会いを経て境界を確定し、確認書まで作ります。売買や分筆で求められるのは通常こちらです。
Q. 測量だけ頼んで、登記はしなくてもよいですか。
できます。ただ、境界を確定した結果を登記簿の面積や図面に反映しておかないと、次に売買や相続をするときに同じ作業をやり直すことになりがちです。登記まで行うかは、お見積りの段階でご相談ください。
Q. 売却の期限が近いのですが間に合いますか。
立会いの相手の数と役所の立会いの有無によります。最初に期限をお知らせいただければ、逆算して進め方をご提案します。間に合わない見込みの場合はその旨をはっきりお伝えします。

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どの士業に頼むべきか分からない段階でも構いません。状況をうかがって、必要な順番でつなぎます。