なぜ立会いをお願いするのか
土地の境界(あなたの土地とお隣の土地の境目)は、片方の言い分だけでは決められません。両方の所有者が現地で「ここが境目です」と確かめ合って初めて、境界を確認した記録として残せます。
お隣の方が土地を売る・分ける・登記簿の面積を直す、といったときに、この確認が必要になります。今回のお願いは、そのための立会いです。
立会いは法律上の義務ではなく、お断りになったことで罰則などが生じることはありません。ただ、ここで一緒に確かめておくと、あなたの土地についても境界がはっきりした記録が残り、将来あなたが売却・相続・建て替えをするときに役立ちます(土地の反対側など、今回確認しない境界は別に確認が必要になることがあります)。
当日の流れ
- 1
事前に調べます
法務局に保管されている図面(公図や地積測量図という、土地の形や面積を記録した公的な図面)、昔の測量図、現地の杭や塀の位置を調べて測量し、境界の候補となる位置に仮杭(仮の印)を打っておきます。
- 2
当日、現地で一緒に確認します
土地家屋調査士または担当者が図面を見せながら説明します。仮杭の位置を見ていただき、ご存じのこと(昔からの塀の位置、以前の測量の話など)があればお聞かせください。
- 3
境界の印(境界標)を入れます
双方が納得した位置に、金属のプレートやコンクリート杭などの境界標を設置します。すでに古い杭がある場合はそれを確認するだけで済むこともあります。
- 4
確認した内容を書類に残します
「境界確認書」または「立会証明書」という書類に署名・押印(認印で構いません)をお願いします。控えはお渡しします。
よくあるご心配
- 所要時間は?
- 通常30分から1時間程度です。境界の点が多い場合や、話し合いが必要な場合はもう少しかかることがあります。
- 費用はかかりますか?
- かかりません。測量や書類作成の費用は、依頼された方(お隣の方)のご負担です。あなたにご請求することはありません。
- 持ち物は?
- 認印(あれば)だけで結構です。もしお手元に昔の測量図や境界の写真、以前の立会いの書類があれば、お持ちいただけると助かります。
- 都合の良い日がない・遠方に住んでいる
- 日程は調整できます。ご家族など事情の分かる方に代わりに立ち会っていただくこともできます。遠方の方には、現地写真と図面を郵送し、内容をご確認いただいたうえで書類をお返しいただく方法もあります。
- 納得できない位置だったら?
- その場で署名する必要はありません。「ここは違うと思う」とおっしゃってください。もう一度資料を調べ、必要なら再度立会いを行います。境界は、双方が資料と現地を見て納得して初めて確認できるものです。
- 立ち会わないとどうなりますか?
- 立会いは任意で、無理にお願いするものではありません。ただ、確認ができないとお隣の方の手続きが進まなくなるため、日程や確認の方法を柔軟に調整しながらご協力をお願いしています。現地での立会いが難しい場合も、写真と図面の郵送など別の方法がありますので、まずはご相談ください。それでも確認できないときは、法務局が境界の位置を調べて判断する「筆界特定制度」や、土地家屋調査士会が運営する話し合いの窓口「ADR(境界問題相談センター)」を使うことになる場合があります。
あなたの土地にとっての意味
- 境界標(境界の印)があなたの土地の角にも入り、境界の位置が現地で目に見える形になります
- 確認した境界の図面・書類の控えが手元に残り、将来の売却・相続・建て替えのときに測量をやり直す手間が減ります
- 境界をはっきりさせておくことは、将来のご家族やお子さんの代に不安を残さないためにも役立ちます
日程のご都合・ご質問はこちらへ
ご案内した立会いの日時でご都合が悪い場合や、内容についてご不明な点があれば、下記までお電話ください。担当者名をお伝えしている場合は、その担当者をお呼び出しください。
- 事務所
- 福原義隆土地家屋調査士事務所(代表 土地家屋調査士 福原義隆)
- 所在地
- 〒904-2163 沖縄県沖縄市大里三丁目20番2号
- 電話
- 098-937-3369 (受付 8:30–17:30・土日祝休)
- Web
- https://ebisu-land.com/chosashi/tachiai
土地家屋調査士は、土地や建物の境界・面積・形を調べて登記する国家資格者です。代表者の経歴は こちら をご覧ください。